(この規則の目的)
第1条 この規則は、摂播電気鉄道(以下「当社」という。)の旅客及び荷物の運送並びにこれに附帯する入場券の発売・携帯品の一時預り等の事業(以下「旅客及び荷物の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社線による旅客及び荷物の運送等については、別に当社が公示する場合を除いて、この規則を適用する。
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場・停留場をいう。
(3) 「列車」とは、旅客又は荷物の運送を行う列車をいう。
(4) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(5) 「旅行終了」とは、旅客が旅行を終了する駅において、乗車券の改札を受けて出場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が降車する場合は、その降車することをいう。
(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客及び荷物の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客・荷主等は、現金をもって、所定の運賃・料金を提供するものとする。但し、当社において特に認めた場合は、後払とすることができる。
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客及び荷物の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客・荷主等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類・荷物切符類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によつて契約の成立した時以後における取扱は、別段の定をしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
(旅客及び荷物の運送等の制限又は停止)
第6条 旅客及び荷物の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法又は乗車する列車の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車等の制限
(4) 荷物及び一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は受託若しくは取扱の停止
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(キロ程の端数計算方)
第7条 キロ程を用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満の端数は、1キロメートルに切り上げる。
(期間の計算方)
第8条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。荷物又は一時預り品の引渡しの日についてもまた同じ。
(乗車券類・荷物切符類等に対する証明)
第9条 当社において、乗車券類・荷物切符類等、旅客及び荷物の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(旅客・荷主等の提出する書類)
第10条 旅客及び荷物の運送等の契約に関して、旅客・荷主等が当社に提出する書類は、墨又はインキをもって記載し、且つ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客・荷主等は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。
(乗車券類の種類)
第11条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
1 普通乗車券(片道普通乗車券、往復普通乗車券)
2 定期乗車券(通勤定期乗車券、通学定期乗車券)
3 回数乗車券(普通回数乗車券)
4 団体乗車券
5 貸切乗車券
(2) 特別車両券
(乗車券類の発売箇所)
第12条 乗車券類は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、駅員無配置駅のものにあつては、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した旅客に対する普通乗車券、貸切乗車券又は特別車両券、前項の規定にかかわらず、列車の車内において発売する。
(乗車券類の発売範囲)
第13条 乗車券類は、発売駅から有効なものに限つて発売する。但し、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 他駅から有効となる特別車両券と同時にこれに伴う必要な普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第※条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 特別車両券を発売する場合。
(乗車券類の発売日)
第14条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
1 特別車両券と同時に発売する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
2 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。
3 定期乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
4 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
5 特別車両券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前の日の9時から発売する。
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱)
第15条 割引普通乗車券、旅客運賃割引証、通勤定期乗車券若しくは通勤証明書又は通勤定期乗車券若しくは通学証明書、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときはその使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。
(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第16条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となつたものを使用したとき。
(2) 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき。
(4) 有効期間内であつても使用資格を失つた者が使用したとき。
(5) 有効期間内であつても使用資格を失つた者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は次の、各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。
(普通乗車券の発売)
第17条 普通乗車券は、次の各号によつて発売する。
(1) 片道乗車券 旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。但し、その経路が折返しとなる場合又は環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く。
(2) 往復乗車券 旅客が片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。但し、往路と復路の区間・経路又は旅客運賃が異なるものを除く。
(普通乗車券の特殊発売)
第18条 旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、割引をしない普通旅客運賃を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。
2 前項の規定は、旅客が別に定める乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があつた場合に準用する。
3 前各項の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅又は車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売する。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃(旅客運賃割引証を提出した場合は、割引の普通旅客運賃)とを比較して不足額を収受し、過剰額は駅(取扱箇所が車内の場合にあつては前途の駅)において払いもどしをする。
(学生割引普通乗車券の発売)
第19条 当社が指定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道100キロメートルをこえる区間を旅行する場合で、第※条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。
(学生割引証)
第20条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号(通信教育の学校にあつては「面接授業又は試験期間」)・部科及び学年(又は年次)・身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間並びに乗車券の種類を提出するものとする。
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
(1) 一般学校用
(2) 通信教育学校用
3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学生用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。
(被救護者割引普通乗車券の発売)
第21条 学校・救護施設指定取扱規程第21条に規定する施設に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第※条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の等級及び区間の乗車券を購求するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によつて付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購求するときであつても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。
(被救護者割引証)
第22条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その保護又は救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
(臨時特殊割引普通乗車券の発売)
第23条 当社が特に必要と認める場合は、旅行目的・割引を受ける者の資格・割引区間・割引証票等を特定し、又は季節により旅行目的地を特定して割引普通乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて割引普通乗車券を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅・発売区間・発売期間等を、その都度関係の駅に掲示する。
(普通定期乗車券の発売)
第24条 当社線を常時、区間及び経路を同じくして乗車する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、普通定期乗車券を発売する。
2 定期乗車券購求申込書の様式は、次の通りとする。
(通勤定期乗東券の発売)
第25条 事業所の経営者又は被雇用者が、当社線を通勤のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について通勤定期乗車券を発売する。
2 通勤証明書の様式は、次の通りとする。
3 通勤証明書の有効期間は、発行の日から15日間とする。
4 指定学校以外の学生又は生徒が、その学校に通学する場合は、前各項の規定を準用する。この場合、証明書上部余白に「何県何年何号」の例によつて学校認可番号を記入する。
(通学定期乗車券の発売)
第26条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。
2 通学証明書の様式は、次の通りとする。
3 通学証明書の様式は、次の通りとする。
(普通回数乗車券の発売)
第27条 当社線を乗車する旅客に対して11券片の普通回数乗車券を発売する。
2 前項の規定によつて普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
(団体乗車券の発売)
第28条 利用施設・発着駅及び経路を同じくし、且つ、次の各号の1に該当する団体の旅客で、当社が運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児、児童福祉法第39条に規定する保育所の児童又は青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生30人以上のものとその付添人、当該学校・保育所若しくは青年学級の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、その学校・保育所又は青年学級の教職員が引率するもの。但し、付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とし、旅行あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。
1 幼稚園の幼児・保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
2 不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
(2) 訪日観光団体 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省観光局長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体 前各号以外の旅客によつて構成された30人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するものの外、当社において特に必要と認め、旅行目的・割引を受けるものの資格等特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、当社が運送の引受をしたものに対して、旅客運賃の割引をした団体乗車券を発売することがある。
(団体旅客運送の申込)
第29条 第※条の規定により団体乗車券を購求しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・乗車すべき列車・その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。
2 団体旅客運送申込書の様式は、次の通りとする。
3 第1項の規定による場合の申込者は、次の通りとする。
(1) 学生団体 教育長又は学校長(保育所又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。但し、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 普通団体 代表者又は旅行あつ旋業者
(3) 訪日観光団体 代表者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体 代表者
4 前項第1号の場合で数校連合のときは、団体旅客運送申込書に関係学校別の人員を明示するものとする。
(団体旅客運送の予約)
第30条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該団体旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により、団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に次の様式による団体旅客運送引受書を交付する。但し、第※条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に引受をした旨を記載し、団体旅客運送引受書に代用し、又、前条第1項但書の規定により、団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて団体旅客運送引受書に代えることがある。
3 前項の規定によつて、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購求の際、これを呈示しなければならない。
(団体旅客申込人員等の変更)
第31条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、当社において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。但し、当該団体(自動車線内相互発着のものを除く。)の始発駅出発日前14日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)においては、その取扱をしない。
(責任人員)
第32条 臨時列車の設定又は列車の増結等特別の手配を必要とする団体旅客に対しては、その団体旅客の申込人員の8割に相当する人員(1人未満のは数は、切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として運送の引受を行う。但し、第44条の規定による客車専用団体の場合にあつては、旅客運賃の収受定員をもつて責任人員とする。
2 団体旅客の運送引受後、前条の規定による団体申込人員の変更の承諾を行う場合は、同時に責任人員の変更を行う。
(団体旅客に対する保証金)
第33条 団体旅客の申込者は、次の各号の1に該当する場合は、その申込人員に対する団体旅客運賃・料金の、1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)を保証金として、当社に納付するものとする。
(1) 団体旅客に対して責任人員をつけた場合。
(2) 前号の外、当社において特に必要と認めた場合。
2 前項の規定による保証金は、当社において指定した日までに団体乗車券を購求する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかつたときは、その申込が取り消されたものとみなす。
3 保証金の納付後において、当社の責に帰さない事由によつて申込者が、その申込を取り消したときは、これを返還しない。
4 第※条の規定による団体申込人員の変更の承諾を行つたときは、保証金の納付前の場合にあつては、変更後の人員・行程に対する保証金を納付させ、又、保証金の納付後の場合にあつては納付すべき保証金の額と既収の保証金の額とを比較し、不足額があるときはこれを収受し、過剰額は返還しない。
5 保証金の納付後において、当社の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、且つ、納付すべき団体旅客運賃・料金額が減じたときは、減額分相当の保証金を返還することがある。
6 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があつてもその過剰額は返還しない。
7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額全額の返還を行う。
(1) 国鉄の都合によつて解約した場合。
(2) 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなつた場合。
8 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなつた場合。
(団体旅客の提出する請書)
第34条 第※条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を当社に提出しなければならない。
2 第※条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を当社に提出しなければならない。
(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第35条 旅行行程中の一部区間を乗車船しない団体旅客に対し、当社において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。
(貸切乗車券の発売)
第36条 貸切乗車券は、次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る旅客に対して発売する。
(1) 全車貸切 1車両単位で貸し切る場合
(2) 列車貸切 列車を単位として貸し切る場合
(貸切旅客運送の申込)
第37条 前条の規定により貸切乗車券を購求しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。
2 貸切旅客運送申込書は、第※条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。
(貸切旅客運送の予約)
第38条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第※条第2項に規定する団体旅客運送引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正した貸切旅客運送引受書を交付する。但し、前条第1項但書の規定により貸切旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて貸切旅客運送引受書に代えることがある。
(貸切旅客に対する保証金等)
第39条 第※条第4項、第※条第3項、第※条及び第※条から第※条までの規定は、貸切旅客の場合に準用する。